ご利用案内
ご利用について
就労継続支援B型事業所は一般企業で働くことが難しい方に就労機会を提供する福祉サービスです。一定の支援を受けながら自分のペースで働けるため、体調に不安がある方でも安心して利用できます。利用者は事業者と雇用契約を結ばないため、心身の状態や年齢を理由に、毎日決まった時間に決められた時間まで仕事を行うことが難しい場合でも自分のペースで働くことが可能です。
ご利用料金

​障害者自立支援法に基づく利用料金の1割分の料金をいただきます。

利用料金として負担いただく金額は、世帯所得に応じて上限額が定められています。

区分世帯の収入状況負担上限額
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市町村民税非課税世帯 (収入が概ね300万円/年以下の世帯)0円
一般1市町村民税課税世帯 (所得割16万円未満) (収入が概ね600万円/年以下の世帯)9,300円
一般2上記以外37,200円
ご利用手順
1
主治医に利用の相談をする
就労継続支援B型事業所の利用を検討していることを主治医に伝え、主治医から見て就労が可能な状態であるか、障害者総合支援サービスを利用する必要性があるかという観点から意見を仰ぎます。
2
市町村窓口で利用申請を行う
お住まいの市町村窓口にて、就労継続支援B型事業所の利用申請を行います。
3
相談支援事業所でサービス等利用計画書を作成してもらう
就労継続支援B型事業所を利用する前に、障害者総合支援サービスを利用するにあたり「サービス等利用計画書」を作成してもらう必要があります。
4
障害福祉サービス利用受給者証を受け取る
就労継続支援B型事業所は障害者手帳がなくても利用することができますが、「障害福祉サービス利用受給者証」が必要となります。
5
就労継続支援B型事業所と契約手続きを行う
受給者証を受け取った後は、実際に利用する就労継続支援B型事業所との契約になります。
6
ご契約・ご利用開始
実際に契約が完了したら、利用がスタートとなります。
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就労継続支援B型
Do
指定申請番号:1010600342
〒378-0016 群馬県利根郡沼田市清水町4208-1
TEL: 0278-25-4772
FAX: 0278-25-4773
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